2026/04/01

教育資金贈与専用預金「孫心口座」

(新規の預入は令和8年3月31日をもって終了しております)

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用商品で、お孫さま等への教育資金一括贈与のための専用口座です。

特長1 祖父母等直系尊属の方が、子・孫等名義の教育資金贈与専用口座を開設して、教育資金を一括拠出し、30歳未満の子・孫等が教育を目的に利用した資金(1,500万円が上限)の贈与税が非課税となります。
特長2 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、贈与した資金のうち最大500万円まで非課税となります。
令和元年7月1日以後はお孫さま等が23歳以上の場合、学校等以外のものへのお支払いは非課税となりません。
特長3 子・孫等の30歳の誕生日の前日に教育資金管理契約は終了し、教育の目的以外で支出した資金および拠出した資金の残額には贈与税が課税されます。
令和元年7月1日以後は在学中であること等を条件に最長40歳に達する日まで教育資金管理契約を延長することができます。
特長4 非課税制度のお取扱いは、お孫さま等お1人につき1金融機関(1支店)に限定されます。

制度のイメージ

商品概要

令和8年4月1日現在

商品名 教育資金贈与専用預金「孫心口座」
ご利用いただける方 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人(1人1口座でかつ1金融機関の1支店限定)
(前年度合計所得金額1,000万円以下の方に限る)
対象となる預金 普通預金
口座開設時に教育資金管理契約を締結させていただきます。
お預入期限 新規の預入は令和8年3月31日をもって終了しております。
お預入方法 本預金の口座開設店の窓口で申告書等のご提出とともにお預入れいただけます。
お預入金額 1円以上1,500万円以内(1円単位)
利息は預入限度額に含みません。
お引出し 立替払い方式(お客様先払い方式)
お引出方法:領収書払い
本口座とは別の資金で教育資金等をお支払い後、領収書等を当金庫にご提出いただき本口座から領収書等の金額を上限にお引出しいただく方法です。
領収書等に記載の支払年月日から1年以内に本口座からお引出しいただく必要があります。
支払年月日から1年経過後の領収書等によるお引出しはできませんのでご注意ください。
払戻方法
・原則、教育資金に限ります。発行日1年以内の領収書等で使途確認が条件となります。
・教育資金以外は原則としてお支払いできません。ただし、やむをえない場合は預金者に課税扱いとなることを説明し、ご了解を得た上で対応させていただきます。
・CDカードでのお支払いはできません。CDカードは発行できません。
・口座開設店以外の店舗でのネット支払いはできません。
・領収書によるお支払い請求の場合は、内容を確認させていただき、翌日に振替指定口座へご入金いたします(当日店頭にて振込支払いの場合を除く)。
利息 該当口座にかかる利息は、別途指定された振替指定口座に入金されます。
(1)適用金利:普通預金の店頭表示金利
(2)利払方法
毎年3月、9月の当金庫所定の日にお支払いします。
利息の受取りは別途、指定口座へ入金
(3)計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算によります。
税金 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されます。
マル優をご利用の場合は非課税となります。
手数料 管理手数料は無料
振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、当金庫所定の手数料をご負担いただきます。
付加できる特約事項 マル優のお取扱いができます。
本口座の解約について 以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。
(1)預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合
(令和元年7月1日以後は在学中であること等を条件に最長40歳に達する日まで教育資金管理契約を延長することができます。)
預金者の年齢が30歳になられる等制度上の契約終了事由が到来するまで原則解約できません。
(2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
(3)残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当金庫で特約終了の合意があった場合
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
重要事項について ・専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払戻しや教育資金以外の払戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。
・口座振替の指定口座としてのお取扱いはできません。

支払時必要書式

インターネットによる領収書の提出

フォームを利用した領収証のご提出も可能です。次のボタンから「孫心口座お支払いにかかる領収書等の送付」フォームへ移動し、領収書をご提出ください。

ご相談・お問い合わせ

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