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...【3/11更新】金融犯罪にご注意ください よくあるご質問 ご契約済みのお客さまはこちら ログイン サポート詐欺に注意! お知らせ お知らせ一覧 サービスのご案内 サービスのご案内 セキュリティ 規定集 ワンタイム パスワード 個人インターネットバンキングをより便利に利用できるアプリ「しんきんバンキングアプリ」がございます。詳しくはこちらをご覧ください。 しんきんバンキングアプリ 初めての方へ お申込みの流れ 利用上の注意 操作体験 各種様式 ダウンロード ※ 「操作体験」のリンク先は、当金庫の運営するサイトではありません。 使用時のお困りごと 操作マニュアル 困ったときの 解決方法 画面共有サポート サービスの 停止と再開 ご相談・お問い合わせ インターネットバンキング ネット 個人
......当金庫で年金をお受取りいただいている方を対象に、優遇金利の定期預金をご利用いただけます。 特長1 金利はスーパー定期1年もの店頭表示金利+0.15%(固定金利)でご利用いただけます。 ※ 当金庫で年金をお受取りいただいている方が対象となります。 特長2 1人あたり600万円までお預け入れいただけます。 特長3 年金お受取口座のある営業店でのお取扱いになります。 商品概要 令和6年4月1日現在 商品名 スーパー年金定期 ご利用いただける方 当金庫で「厚生年金」「国民年金」「共済年金」をお受取りの個人のお客さま、または新規でお受取りを開始される個人のお客さま お預入期間 1年(自動継続扱い) お預入れ (1)預入方法:一括預入 (2)預入金額:1,000円以上600万円以下 (3)預入単位:1円単位 払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします。 金利 スーパー定期1年もの店頭表示金利+0.15%(固定金利) 税金 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ 国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・中途解約の場合は、当金庫所定の中途解約利率が適用されます。 ・スーパー年金定期は満期を迎えますと優遇金利の適用がなくなりますので、引き続き優遇金利の適用をご希望されるお客様は、再度、お手続きが必要となります。 ・年金お受取口座のある営業店のみお取扱いできます。 ・預金保険制度の付保対象預金です。したがって預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 ご相談・お問い合わせ プライベート
......よくあるご質問 ご契約済みのお客さまはこちら ログイン サービスのご案内 購入時手数料が窓口に比べて20%割引! ※ 積立投信(定時定額)は除きます。 残高・損益状況など取引内容を確認できる! ご利用可能サービスおよびサービス提供時間 2024年1月現在 投資信託の購入/売却 平日 土曜日・日曜日・祝日 当日申込分 7:00~15:30 お取引できません 翌営業日申込分 ※1 16:05~23:00 8:00~23:00 積立投信(契約・変更・廃止) 平日 土曜日・日曜日・祝日 当日申込分 7:00~17:30 お取引できません 翌営業日予約分 ※2 18:05~23:00 7:00~23:00 分配金支払方法変更 平日 土曜日・日曜日・祝日 提供時間内のみ 8:00~17:30 お取引できません 各種照会・電子交付帳票閲覧 平日 土曜日・日曜日・祝日 提供時間内のみ 7:00~翌日2:30 7:00~翌日2:30 ※1 当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約注文の取扱いとなります。予約注文についても、当日注文と同じく取消または変更はできません。 ※2 積立投信(定時定額)の当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約申込の取扱いとなります。 ● ゴールデンウィーク、および年末年始(12月31日~翌1月3日)はサービスを休止させていただきます。なお、システムメンテナンス対応時または障害等により、サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承ください。 注文停止日一覧表 注文停止日一覧表(154KB) ご利用環境 専用ソフトは必要ありません。ご利用の際には、ブラウザソフトを使用します。詳しくは、ご利用環境をご覧ください。 ご利用環境 ご注意事項 ・お客さまの投資経験等の状況により、お申込のご希望にそえない場合があります。 ・仮IDの有効期限は、「投信インターネットサービス仮ID発行通知書」に記載の30日間となっております。期間内にログインされなかった場合には、仮ID再発行のお手続きが必要です。 ・インターネット専用ファンドは、窓口でのお取扱いはしておりません。 ・インターネットサービスで購入・売却のお申込をしたお取引は、取消または変更はできません。 ・インターネットサービスでの同一ファンドの1日当たりの取引回数は3回までとなっております。なお、同一約定日に同一ファンドの購入取引と売却取引を行うことはできません。 ・お申込金額は投資信託取引のお申込時にあらかじめご登録いただいている指定預金口座より引落しいたします。利用限度額は指定預金口座の残高が上限となり、総合口座(カードローンを含む)を指定預金口座として設定していただいている場合でも、引落し後の残高が貸越となる場合には引落しを行わず、投資信託の注文はなかったものとして取扱います。 ・インターネットサービスにより初めて購入されるファンドの分配金支払方法は「分配金再投資」となります。「分配金受取」を希望される場合には、インターネットから変更手続きが必要です。 ・対象のOSおよびブラウザについては、当金庫ホームページまたは窓口にてご確認ください。 ご利用規定 「取扱規定」をご覧いただくことができます。 取扱規定 操作マニュアル 操作マニュアルがダウンロードできます。 投信インターネットサービス操作マニュアル(4.2MB) はじめてのログイン(779KB) 【お知らせ】新しいNISA制度の開始に伴う投資インターネットサービスにおける取扱について(907KB) 取扱ファンド/基準価額一覧 それぞれの投資スタンスにお応えできるよう、多彩な商品を取り揃えています。投資信託はリスクもある反面、高い収益も期待できます(提供:株式会社NTTデータ・エービック) 投資信託取扱商品一覧/基準価額一覧 各種様式ダウンロード 各種届出書がダウンロードできます。取扱店窓口へご提出ください。 投信インターネットサービスパスワードロック解除依頼書兼仮ID有効期間延長依頼書(202KB) 投信インターネットサービス解約届出書兼電子交付サービス中止届出書(131KB) 電子交付サービス開始届出書(83KB) Q&A ご利用に関してよくあるご質問をまとめてあります。 Q&A お問い合わせ お問い合わせ先 蒲郡信用金庫 業務推進部 フリーコール 0120-025-015 受付時間 平日 9:00~17:00(土・日・祝日、当金庫の休業日は除きます) ネット 個人
......「がましん子育て応援定期積金」のご案内(1.8MB) 商品概要 令和6年4月1日現在 商品名 がましん子育て応援定期積金 預金種類 スーパー積金 ご利用いただける方 子育て家庭であることが対象カードで確認できる個人のお客さま(お子様が満18歳に達した最初の3月31日までご利用できます。) ※ 対象カード1枚につき金庫内で1契約とさせていただきます。 【子育て家庭優待事業対象カード】 「はぐみんカード」「ぴよかカード」「ぎふっこカード」「子育て家庭応援クーポン」「しずおか子育て優待カード」 契約期間 3年以上5年以下 お預入方法 店頭入金、口座振替、集金、ATM入金 給付補てん金 適用金利:スーパー積金の店頭表示金利に年0.248%を上乗せ ※ 給付補てん金(お利息相当分)には復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%・地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 掛込金額 毎月1万円以上5万円以下 その他 ・掛金の先払いはできません。 ・ATMでのご契約はできません。 ・この定期積金は預金保険の対象商品です。 中途解約時の取扱い 中途解約は原則不可。 やむを得ず中途解約する場合は、解約時の普通預金利率を適用させていただきます。 ご相談・お問い合わせ プライベート
......日常の生活費として必要な「預金」と、使う時期まで増やしておくための「投資」。それぞれにさまざまな商品をご用意しています。まずは「がましん口座」をご開設ください。 口座を開く 口座開設のメリット はじめての口座開設 おすすめ 子育て応援定期積金 子育て応援定期積金 特別外貨定期預金 特別外貨定期預金 スーパー年金定期 スーパー年金定期 教育資金贈与専用預金「孫心口座」 教育資金贈与専用預金 「孫心口座」 預金サービス 普通預金・総合口座 「普通預金」が代表的で、期間の定めがなく自由に出し入れできます。定期預金・積金がセットになった「総合預金」もおすすめです。 定期預金・積金 最初に決めた満期日まで基本的に引出しできませんが、流動性預金に比べて金利が高いです。 外貨預金 日本円以外の通貨で運用します。円金利よりも高金利を狙える、為替差益を得られるなどのメリットがあります。 投資サービス 投資信託 投資家がお金を出し合い、運用の専門家である投資信託会社が、投資家たちに代わって株や債券等に投資し、その成果を還元します。 国債・公共債 国債とは、国が公共事業の資金調達等を目的に発行する債券です。国債や公共債を購入する=国や地方公共団体に、一定期間お金を投資するということです。 当金庫は「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を定め、取り組んでおります。その取組状況の推移について公表しますので、ご覧ください。 お客さま本位の業務運営に関する基本方針 お客さま本位の業務運営に関する基本方針にかかる取組状況(11.2MB) お客さま本位の業務運営に関する基本方針(参考)(658KB) 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表(金融庁)(222KB) 顧客本位の業務運営に関する原則(金融庁)(433KB) 預金・投資サービス一覧 個人 投資 預金
......「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 の適用商品で、お孫さま等への教育資金一括贈与のための専用口座です (預入期限:令和8年3月31日まで) 。 特長1 祖父母等直系尊属の方が、子・孫等名義の教育資金贈与専用口座を開設して、教育資金を一括拠出し、30歳未満の子・孫等が教育を目的に利用した資金(1,500万円が上限)の贈与税が非課税となります。 特長2 学校等以外のもの(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、贈与した資金のうち最大500万円まで非課税となります。 令和元年7月1日以後はお孫さま等が23歳以上の場合、学校等以外のものへのお支払いは非課税となりません。 特長3 子・孫等の30歳の誕生日の前日に教育資金管理契約は終了し、教育の目的以外で支出した資金および拠出した資金の残額には贈与税が課税されます。 令和元年7月1日以後は在学中であること等を条件に最長40歳に達する日まで教育資金管理契約を延長することができます。 特長4 非課税制度のお取扱いは、お孫さま等お1人につき1金融機関(1支店)に限定されます。 制度のイメージ 商品概要 令和5年7月10日現在 商品名 教育資金贈与専用預金「孫心口座」 ご利用いただける方 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人(1人1口座でかつ1金融機関の1支店限定) (前年度合計所得金額1,000万円以下の方に限る) 対象となる預金 普通預金 ※ 口座開設時に教育資金管理契約を締結させていただきます。 お預入期限 令和8年3月31日 お預入方法 本預金の口座開設店の窓口で申告書等のご提出とともにお預入れいただけます。 お預入金額 1円以上1,500万円以内(1円単位) ※ 利息は預入限度額に含みません。 お引出し 立替払い方式(お客様先払い方式) お引出方法:領収書払い 本口座とは別の資金で教育資金等をお支払い後、領収書等を当金庫にご提出いただき本口座から領収書等の金額を上限にお引出しいただく方法です。 ※ 領収書等に記載の支払年月日から1年以内に本口座からお引出しいただく必要があります。 ※ 支払年月日から1年経過後の領収書等によるお引出しはできませんのでご注意ください。 払戻方法 ・原則、教育資金に限ります。発行日1年以内の領収書等で使途確認が条件となります。 ・教育資金以外は原則としてお支払いできません。ただし、やむをえない場合は預金者に課税扱いとなることを説明し、ご了解を得た上で対応させていただきます。 ・CDカードでのお支払いはできません。CDカードは発行できません。 ・口座開設店以外の店舗でのネット支払いはできません。 ・領収書によるお支払い請求の場合は、内容を確認させていただき、翌日に振替指定口座へご入金いたします(当日店頭にて振込支払いの場合を除く)。 利息 該当口座にかかる利息は、別途指定された振替指定口座に入金されます。 (1)適用金利:普通預金の店頭表示金利 (2)利払方法 毎年3月、9月の当金庫所定の日にお支払いします。 ※ 利息の受取りは別途、指定口座へ入金 (3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算によります。 税金 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※ 国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間、復興特別所得税が付加されます。 ※ マル優をご利用の場合は非課税となります。 手数料 管理手数料は無料 ※ 振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、当金庫所定の手数料をご負担いただきます。 付加できる特約事項 マル優のお取扱いができます。 本口座の解約について 以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)。 (1)預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合 (令和元年7月1日以後は在学中であること等を条件に最長40歳に達する日まで教育資金管理契約を延長することができます。) ※ 預金者の年齢が30歳になられる等制度上の契約終了事由が到来するまで原則解約できません。 (2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合 (3)残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当金庫で特約終了の合意があった場合 金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 重要事項について ・専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払戻しや教育資金以外の払戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。 ・口座振替の指定口座としてのお取扱いはできません。 お手続きに必要なもの ご印鑑 シャチハタなどゴム製印章以外の印鑑をご用意ください。 お孫さま等の個人番号確認書類(原本) ・マイナンバーカード ・通知カード ※1 ・住民票の写し ※2 ・住民票記載事項証明書 ※2 など ※1 通知カードについては、記載事項に変更がない場合に限り、番号確認書類としてご利用可能です。 ※2 個人番号が記載されたもの お孫さま等およびご来店者さまのご本人確認書類(原本) ●顔写真のある書類の場合 以下の書類の原本をいずれか1つご用意ください。 ・運転免許証(運転経歴証明書) ・マイナンバーカード ・パスポート(旅券:所持人記載欄住所に記載があるもの) ・在留カード ・特別永住者証明書 など ●顔写真のない書類の場合 以下の書類の原本をいずれか2つ(Aから2つ、あるいはAから1つ・Bから1つ)ご用意ください。 A ・資格確認書 ・国民年金手帳 ・取引に使用する実印の印鑑登録証明書 など B ・住民票の写し(記載事項証明書) ※1 ・印鑑登録証明書 ※1 ・現住所の記載がある公共料金または税・社会保険料の領収書 ※2 など ※1 発行日が6か月以内のもの ※2 領収書日付が6か月以内のもの ※ お孫さま等が未成年の場合は、その親権者さまのご本人確認書類及びお孫さま等と親権者さまの関係がわかる確認書類(住民票等)も必要となります。 各種書類 お孫さま等のご収入確認書類 ・確定申告書の控 ・給与所得の源泉徴収票 など (親御さま等の扶養親族に入っている方や、合計所得金額のない方は不要です。) 戸籍謄本、住民票謄本等(原本) 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご提出いただきます。 贈与契約書(原本) あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。 ※ 贈与資金は贈与契約日から2か月以内に当金庫にお預入れいただく必要がございますのでご注意ください。 ※ 贈与契約書の書式は店頭にご用意しております。 教育資金非課税申告書(原本) 非課税措置の提供を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。申告書は当金庫より税務署に提出いたします。 ※ 申告書は店頭にご用意しております。また、国税庁のホームページからもダウンロードできます。 支払時必要書式 「孫心口座」に関する領収書等確認書(27KB) ※印刷時は「縦方向の両面印刷」を指定してください。 少額教育資金支出支払明細書(17KB) ※印刷時は「横方向の片面印刷」を指定してください。 インターネットによる領収書の提出 フォームを利用した領収証のご提出も可能です。次のボタンから「孫心口座お支払いにかかる領収書等の送付」フォームへ移動し、領収書をご提出ください。 インターネットから領収書を提出する ご相談・お問い合わせ 個人 預金
......がましんは、さまざまな角度からライフプランをサポート。 毎日の幸せづくりを応援させていただきます。 はじめての給料振込&一人暮らしに 総合口座 はじめての口座開設 18歳からはじめられる投資信託 NISA(少額投資非課税制度) 結婚資金のご準備に 定期積金(スーパー積金) フリーローン 新しい家族の将来にそなえる 終身保険 医療・がん保険 子育て資金のご準備に 子育て応援定期積金 教育ローン 学資保険 お孫さんのためにできること 教育資金贈与専用預金「孫心口座」 資金のご準備に 自動車ローン 住宅ローン リスクにそなえる 長期火災保険 債務返済支援保険 年金のお受け取りはがましんで がましん年金プラン 老後資金のご準備に 確定拠出年金 シニアライフローン 定額個人年金保険 資金承継・生前贈与のサポートに しんきん相続・歴年信託 ご親族様がお亡くなりになった皆様へ 相続手続の流れ 相続手続のご案内 未支給・遺族年金のご請求手続き
......各種お手続き・無料相談をご希望の際には、便利な「来店予約サービス」をご利用ください。 パソコンやスマートフォンからWEBで24時間、即時予約可能。ご来店の際に、待ち時間なく優先的にご案内できるサービスです。 メリット1 24時間いつでも予約可能 メリット2 来店当日スムーズにご案内可能 メリット3 取引がなく、相談だけでもOK 来店までの流れ 注意事項 ・ご予約の受付は、ご来店日の前日までとなります。 ・ご予約のキャンセルは、ご予約日前日まで予約受付完了メールに添付されたリンクからお手続きいただけます。 ・ご予約の受付が完了しますと、ご入力いただきましたメールアドレスに、受付完了メールが送信されます。 ・ドメイン指定受信の制限をかけている場合は「@gamashin.co.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。 ・担当者よりお客さまへ電話にてご連絡させていただく場合がございます。 ・お申込みの際には、スパイラル株式会社のサイトへ移動します。 ぜひ、がましんへご相談ください 店舗でのお手続き・ご相談 資産運用・ローン 休日相談プラザ 年金相談 法律相談 税務相談 店舗でのお手続き・ご相談 各店舗におけるお手続き・ご相談について「来店予約サービス」をご利用いただけます。 なお、対応できる店舗は、手続き内容・相談内容により限られる場合がございます。あらかじめご了承ください。 対象 個人のお客様、法人のお客様 対応 当金庫スタッフ 時間 09:00〜11:30 13:00〜15:00 開催日・支店 「来店予約サービス」にてご確認ください ご予約 ご予約いただけるとご案内がスムーズ です ・来店予約サービス ・各店舗までお電話 お問い合わせ 各店舗まで 店舗・ATM 各種お手続き・ご相談 ・新規口座開設 ・各種変更手続き (住所変更、印鑑変更等諸手続き) ・相続のご相談 ・資産運用のご相談 ・個人ローンのご相談 ・事業性融資のご相談 資産運用・ローン休日相談プラザ 対象 個人のお客様 ご相談はお取引の有無にかかわらず、どなたでも結構です 対応 当金庫スタッフ 時間 10:00~12:00 13:00~17:00 開催日 原則毎月第4日曜日 開催支店 曙支店 ご予約 予約制 ・来店予約サービス ・お取引店の窓口での申込み ・業務推進部までお電話 お問い合わせ 0533-69-6302 (業務推進部) 各種ご相談 1. ローンの相談 ・住宅ローン ・リフォームローン ・マイカーローン ・フリーローン ・教育(学資)ローン ・その他各種ローン 2. 資産運用の相談 ・投資信託 ・生命保険 ・国債 3. 資産活用の相談 ・アパート建設等不動産活用 年金相談 対象 個人のお客様 対応 年金の専門家である社会保険労務士または当金庫スタッフ 時間 平日|09:00~15:00 休日|10:00~16:00 開催日・支店 欄外「年金相談スケジュール(PDF)」にてご確認ください ご予約 予約制 ・来店予約サービス ・各開催店舗までお電話 お問い合わせ 各開催店舗 年金相談スケジュール(令和7年10月~令和8年3月分) 年金相談スケジュール(令和8年4月~令和8年9月分) これから年金をお受取りになる方は、年金事務所へ出向かなくても年金請求手続きができます。また、すでに受給されている方も、お気軽にご相談ください。 相談事例 ・在職中で給与収入はあるがどれくらい年金が受給できるか把握したい ・配偶者が亡くなり未支給年金や遺族年金の請求をしたい ・繰上げ請求や繰下げ請求を希望していて年金額がどれくらいになるか把握したい ・国民年金の任意加入をして年金額を増額したい ご相談をご希望する方へ ご来店の前に、予めご予約ください。お待ちいただく時間が少なくて済みます。 また、下記のものをご持参くだされば、より具体的にご相談ができます。 (1)年金手帳(ご夫婦)または年金証書 (年金を受け取っておられる方) (2)日本年金機構より届いた案内・通知 ・ねんきん定期便(ご夫婦) ・年金加入記録のお知らせ(ご夫婦) ・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) 等 (3) 年金裁定請求手続きをご希望の方は、 預金通帳・認印・雇用保険被保険者証 (会社退職後7年以内の場合) がましん年金プラン 当金庫で年金をお受取りのお客さまには、各分野で充実したサービスをご提供しております。 がましん年金プラン 法律相談 対象 個人のお客様、法人のお客様 対応 弁護士 時間 9:00~12:00 開催日・支店 原則毎月第1・第3水曜日 (8月・1月を除く) 第1水曜日|本店 第3水曜日|豊橋支店 ご予約 予約制 ・来店予約サービス ・業務推進部までお電話 お問い合わせ 0533-69-6302 (業務推進部) 8月と1月を除く第1水曜日・第3水曜日の午前中に、弁護士による無料の法律相談を行っております。お客さまの法律に関する疑問に関しまして、弁護士が直接アドバイスさせていただいております。 税務相談 対象 個人のお客様、法人のお客様 対応 税理士 時間 13:00~16:00 開催日 第2・第4木曜日 (8月を除く) 開催支店 欄外「税務相談スケジュール(PDF)」にてご確認ください ご予約 予約制 ・来店予約サービス ・各開催店舗までお電話 お問い合わせ 各開催店舗まで 税務相談スケジュール(令和7年4月~令和8年3月分) 税務相談スケジュール(令和8年4月~令和9年3月分) 8月を除く第2・第4木曜日に、税理士による無料の各種税務相談を行っております。 関連リンク ネット 個人 個人事業主 来店予約 法人 申込み
......令和5年8月現在 (令和5年8月23日制定) 第1章 Bank Pay取引 1. 適用範囲 (1)次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay加盟店(BP加盟店)」といいます。)に対して、当金庫の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定のBank Pay決済アプリ(Bank Pay取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。 また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay取引サイト(Bank Pay取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該BP加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当金庫の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越およびカードローン契約に基づいて発生する当座貸越を含みます。以下同じとします。)によって支払う取引(以下「Bank Pay取引」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、この規定に定めのない事項については、普通預金(決済用普通預金を含む)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カード規定およびICカード特約規定の各条項に従います。 ① 機構所定のBank Pay加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にBP直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「BP加盟店銀行」といいます。)と規約所定のBank Pay加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP直接加盟店」といいます。)。 但し、当該Bank Pay加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP直接加盟店で利用することができない場合があります。 ② 規約を承認のうえ、BP直接加盟店と規約所定のBP間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP間接加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の当該BP間接加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP間接加盟店で利用することができない場合があります。 ③ 規約を承認のうえ機構にBP任意組合として登録されBP加盟店銀行とBank Pay加盟店契約を締結した民法上の組合(以下「BP任意組合」といいます。)の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「BP組合事業加盟店」といいます。)。 但し、規約所定の当該Bank Pay組合契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP組合事業加盟店で利用することができない場合があります。 ④ 機構が定める提携決済事業会社の加盟店(以下「提携BP加盟店」といいます。)。 但し、提携決済事業会社との取り決めにより、登録預金口座を、提携BP加盟店で利用することができない場合があります。 (2)前項にかかわらず、BP加盟店によっては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店に対して負担する売買取引債務を、BP加盟店銀行が自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて立替払をする場合があります。この場合、利用者は、BP加盟店銀行に対し、当該立替払の費用にかかる補償債務を負担するものとします。 利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引もBank Pay取引に含まれるものとして、この規定(第4条を除きます。)により取扱うものとします。 1の2. 公金納付 (1)利用者が、次の各号のうちのいずれかの者(以下「BP公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定のBank Pay公的加盟機関規約(以下「BP公的加盟機関規約」といいます。)に定めるBP公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、第1号においてはBP加盟機関銀行が、第2号においてはBP決済代行機関が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用(第2号においてはBP加盟機関銀行がBP決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用)に係る補償債務を負担するものとします。 利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引についてもBank Pay取引に含まれるものとします。 但し、当該Bank Pay公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座がBP公的加盟機関で利用できない場合があります。 ① BP公的加盟機関規約を承認のうえ、BP公的加盟機関規約所定のBP公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「BP加盟機関銀行」といいます。)とBP公的加盟機関規約所定のBank Pay公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。 ② BP公的加盟機関規約を承認のうえ、BP公的加盟機関規約所定のBP決済代行機関と同規約所定のBank Pay間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。 但し、BP公的加盟機関規約所定の当該Bank Pay間接公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。 (2)前項の定めに基づくBank Pay取引については、「BP加盟店」を「BP公的加盟機関」、「BP直接加盟店」を「BP決済代行機関」、「BP加盟店銀行」を「BP加盟機関銀行」、「売買取引債務」を「公的債務」、「加盟店端末」を「BP公的加盟機関に設置された機構所定の端末」とそれぞれ読み替えた上で、この規定(第3条第4項第3号および第4条を除きます。)を適用するものとします。 2. 利用登録の方法等 (1)Bank Pay取引において当金庫の預金口座を登録預金口座として利用するには、当金庫所定の方法で利用者アプリ等の指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay取引に用いる当金庫の預金口座を登録する必要があります。 なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。 (2)預金口座の登録およびBank Pay取引の利用は、利用者本人が自ら行うものとし、代理人その他の第三者による預金口座の登録およびBank Pay取引の利用は認められません。 (3)第1項の手続において入力された利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当金庫に登録されている預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当金庫は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座の登録申込みおよびその後の当該預金口座を用いたBank Pay取引を正当なものとして取扱います。 (4)当金庫が、利用者本人からの申込みとして第1項の登録の申込みを受け付けたうえは、利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 3. Bank Pay取引の方法等 (1)利用者が、Bank Pay取引を利用するときは、次の方法のうち、BP加盟店が指定する方法によるものとします。 なお、いずれの方法による場合も、Bank Pay取引の実行に当たっては、BP加盟店に設置された機構所定の端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者アプリ等の画面に表示される取引内容(売買取引債務の金額その他の売買取引に係る事項をいいます。)を、自ら確認してください。 ① 利用者端末に表示されたQRコード等(BP加盟店または利用者の特定に必要な情報その他Bank Pay取引のために必要となる情報を記録したQRコード、バーコードその他の符号を言います。以下同じとします。)を、BP加盟店をして加盟店端末で読取らせる方法 ② 利用者端末で、加盟店端末に表示されたQRコード等を読取る方法 ③ BP加盟店に設置されているステッカーに表示されたQRコード等を利用者端末で読取る方法(利用者端末において売買取引債務の金額の入力を要する場合があります。) ④ その他BP加盟店所定の利用者アプリ等の指示に従う方法 (2)前項の方法によりBank Pay取引を実行する際に、利用者アプリ等において要求された場合には、利用者アプリにパスワード等(利用者アプリにおいてBank Pay取引の実行等に必要とされる文字列その他の情報をいいます。以下同じとします。)を入力する等、利用者アプリ等所定の方法で利用者本人による実行であることを確認するための手続(以下「本人認証」といいます。)を行ってください。 (3)預金の払戻しによる現金の取得を目的として、Bank Pay取引を行うことはできません。 (4)次の場合には、Bank Pay取引を行うことはできません。 ① 停電、通信障害、システム保守、故障等により利用者アプリ等または加盟店端末によるBank Pay取引の取扱いができない場合 ② 1回あたりのBank Pay取引の金額が、BP加盟店が定めた最高限度額を超える、または最低限度額に満たない場合 ③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、当該BP加盟店においてBank Pay取引によって行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 ④ 第1条第1項各号の但書または第1条の2第1項但書の定めに該当する場合 ⑤ 1日あたりの登録預金口座の利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合 ⑥ 当金庫所定の回数を超えて利用者アプリ等のパスワード等を誤って入力等した場合等、第2項に定める本人認証ができない場合 ⑦ 利用者アプリ等が機能していない場合 ⑧ 利用者端末の故障·破損により、利用者アプリ等の利用が困難な場合 ⑨ 当金庫所定のBank Pay取引を行うことができない日または時間帯であるとき ⑩ 利用者アプリ等がBP加盟店の指定するものでないとき ⑪ 登録預金口座の利用が当金庫によって停止されているとき (5)当金庫は、利用者によるBank Pay取引の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。 4. Bank Pay取引契約等 (1)前条第1項の方法によるBank Pay取引の場合、利用者が、利用者アプリ等において前条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2)前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者がBP加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務を登録預金口座からの預金の引落しによって支払うことを約したときは、売買取引債務の支払時期が到来する都度BP加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落しの時に、BP加盟店との間でBank Pay取引契約が成立するものとみなします。 (3)前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。 ① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。 なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 ② BP加盟店銀行、BP直接加盟店またはBP任意組合その他の機構所定の者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。 なお、当金庫は、当該意思表示を、当該売買取引債権の譲受人に代わって受領します。 (4)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効·取消し·解除、売買取引債務の弁済による消滅·同時履行·相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良·引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 (5)本条の規定は、第1条第2項または第1条の2第1項に基づき売買取引債務につき立替払が行われる場合(以下「立替払方式の場合」といいます。)には適用されず、次条に定めるところによるものとします。 4の2. 立替払の場合の特則 (1)立替払方式の場合は、利用者が利用者アプリ等において第3条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行(第1条の2第1項第2号の場合にあっては、BP直接加盟店)が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該BP加盟店との間で成立するものとし、この契約もBank Pay取引契約に含めるものとします。 また、この場合、当該BP加盟店銀行は自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて当該売買取引債務の立替払をするものとし(第1条の2第1項第2号の場合にあっては、BP直接加盟店が当該売買取引債務の立替払をし、BP加盟店銀行が当該立替払に基づく補償債務をBP直接加盟店に履行するものとし)、利用者は第1条第2項および第1条の2第1項に基づき当該BP加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。 なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 (2)前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者がBP加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務をBP加盟店銀行が自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて立替払する場合には、売買取引債務の支払時期が到来する都度BP加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落しの時に、BP加盟店との間でBank Pay取引契約が成立するものとみなします。 (3)前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、売買取引の無効·取消し·解除、売買取引債務の弁済による消滅·同時履行·相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良·引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切の事由があったとしても、かかる事由をもってBP加盟店銀行、当金庫その他の者に対して異議を述べないものとします。 (4)第1項および第2項に定めるBank Pay取引契約が成立した場合、加盟店銀行またはBP直接加盟店もしくはBP任意組合は、規約に基づき、利用者がBP加盟店に対して負う売買取引債務につき、当該BP加盟店に対して立替払をする義務を負い、その時点で利用者の当該売買取引債務は消滅するものとします。 但し、第1条の2に定めるBank Pay取引契約の場合の利用者の売買取引債務は、第1項に基づき当該BP加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するものとします。 5. Bank Pay取引契約の締結時の認証 (1)当金庫は、利用者アプリを用いて行われるBank Pay取引の際に当該Bank Pay取引が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。 ① Bank Pay取引の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認(利用者アプリで要求された場合に限ります。) ② Bank Pay取引の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認 (2)当金庫は、Bank Pay取引サイトを用いて行われるBank Pay取引の際には、当該Bank Pay取引が利用者本人によるものであることを、当該Bank Pay取引サイト所定の本人認証手続により確認します。 (3)当金庫が前二項に基づいて利用者本人によるBank Pay取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。 また、そのために生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 6. 利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等 (1)利用者アプリ等の利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定の利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等については、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。 (2)パスワード等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当金庫に通知し、利用者アプリ等を用いたBank Pay取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。 (3)前条第1項および第2項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当金庫は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。 7. 預金の復元等 (1)Bank Pay取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてBank Pay取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP加盟店以外の第三者(BP加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2)前項にかかわらず、Bank Pay取引を行ったBP加盟店に利用者端末およびBP加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をBP加盟店経由で請求し、これを受けたBP加盟店が、所定の方法で当金庫に対して取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をBank Pay取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。 加盟店端末または利用者端末から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。 (3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、BP加盟店から現金により返金を受ける等、BP加盟店との間で解決してください。 (4)Bank Pay取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過してBank Pay取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。 8. 利用者の責任 (1)利用者は、自らの責任でBank Pay取引を利用するものとし、Bank Pay取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2)利用者は、Bank Pay取引を利用したことに起因して、当金庫が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当金庫が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当金庫の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3)利用者は、Bank Pay取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。 ① 利用者端末を善良な管理者の注意をもって保管する等、利用者アプリを第三者が使用することのないように適切に管理すること ② 利用者アプリ等に登録したパスワード等その他の自らの情報を厳重に管理すること ③ 利用者アプリのバージョンおよび利用者の使用に係る通信端末のOS、ブラウザ等を常に最新の状態に保つとともに、当該通信端末がコンピュータウイルスへの感染や不正プログラムの攻撃を受けないよう、合理的に可能なセキュリティ対策のための措置を講じること ④ 利用者アプリを使用する場合において、機種変更等の事由により利用者端末を変更するときや、利用者端末を処分するときには、使用しなくなった利用者端末からの利用者アプリのアンインストールその他利用者アプリ所定の手続をすること ⑤ 利用者端末を紛失した場合、盗難等の被害を受けた場合その他の事由により、不正なBank Pay取引の被害に遭うおそれがあるときは、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を不能にするための届出を行うとともに、当金庫および利用者アプリの提供者に連絡し、Bank Pay取引の利用停止または登録預金口座の利用停止手続を行うこと 9. 利用者端末の盗用等による損害等 (1)利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。 ① 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当金庫への通知が行われていること ② 当金庫の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること ③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること (2)前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、本章において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 但し、当該不正利用が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 (3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。 (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんを行いません。 ① 当該Bank Pay取引が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ア 利用者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合 ウ 利用者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合 (5)前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。 10. 利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等 前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様によるQRコード等を利用したBank Pay取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。 なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当金庫に連絡をしてください。 11. Bank Pay取引の利用金額の通帳記入 Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当金庫の支払機もしくは当金庫の通帳記帳機で使用された場合または当金庫国内本支店の窓口に提出された場合に行います。 12. Bank Pay取引の取扱停止等 (1)当金庫は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay取引の取扱いの全部または一部の提供を停止する措置を講じることができるものとします。 (2)当金庫は、Bank Pay取引に関するシステム保守等の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、当金庫またはBank Pay取引に関する基幹システムを提供する者の判断により、Bank Pay取引の一部または全部の取扱いを停止することができるものとします。この場合には、緊急を要する場合を除き、利用者に対して事前に当金庫ホームページ等で公表するものとします。 (3)当金庫は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに利用者による利用者アプリの利用を廃止または停止することができます。 ① 利用者がこの規定または利用者アプリ所定の利用規約に違反したときまたはそのおそれのあるとき ② 利用者が利用者アプリの利用に際して当金庫に虚偽の情報を提供したとき ③ 差押、破産手続開始、民事再生手続開始の申立て等、利用者の信用状態が著しく悪化したとき ④ 利用者が換金目的でBank Pay取引を利用したとき ⑤ 利用者がBank Pay取引を不正な資金洗浄、テロ資金供与その他法令で禁止される不正な取引等に利用しているときまたはそのおそれがあるとき ⑥ その他、利用者によるBank Pay取引の利用状況が適当でないと当金庫が判断したとき (4)当金庫は、前三項に基づくBank Pay取引の取扱いの停止もしくは利用者アプリの利用停止または廃止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 第2章 Bank Payことら送金 13. 適用範囲 本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。 なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。 14. 登録の方法等 (1)利用者アプリを用いてBPことら送金を行う場合には、第2条に従って利用者アプリに預金口座を登録することが必要となります。 (2)第2条第2項から第4項までの規定は、利用者アプリを用いたBPことら送金に関し、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えて適用するものとします。 15. 利用者アプリを用いたBPことら送金の方法等 (1)利用者が、利用者アプリを用いてBPことら送金を行う場合は、送金額、送金先となる金融機関(資金移動業者を含み、以下「受取金融機関」といいます。)に関する情報、送金先となる預金口座に係る口座番号または資金移動業者のアカウント(資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために資金移動業者のサービスを利用する者ごとに開設されるアカウントをいいます。以下、送金先となる預金口座および資金移動業者のアカウントを総称して「受取口座」といいます。)を特定するための資金移動業者所定のID等の情報その他の利用者アプリ所定の情報(以下「送金情報」といいます。)を入力して、当金庫に対してBPことら送金の依頼を行うものとします。BPことら送金の依頼に当たっては、送金情報に誤りがないか、よく確認してください。 (2)BPことら送金を行う際に利用者アプリにおいて要求された場合には、利用者アプリにおいてパスワード等を入力して本人認証を行ってください。 (3)利用者は、利用者アプリを用いて、当金庫および利用者アプリ所定の方法で、第2条に基づき利用者アプリに登録した当金庫の預金口座における預金残高を確認することができます。利用者が本項に基づく預金残高の確認を行った場合、利用者は、当金庫が、当該預金残高に係る情報を利用者端末に表示させることを目的として、当該預金残高に係る情報を機構およびBPことら送金に関して当金庫と契約を締結した電子決済等代行業者に提供することを承諾するものとします。 16. アカウント代替符号を用いたBPことら送金 (1)前条第1項にかかわらず、利用者は、同項に定める受取金融機関に関する情報および口座番号またはID等の情報の入力に代えて、受取人(BPことら送金における資金の受取人をいいます。以下同じとします。)が設定したアカウント代替符号(BPことら送金を通じて資金を受け取るために、受取口座に紐づく利用者の携帯電話番号その他の当金庫所定の符号をいいます。以下同じとします。)を利用者アプリに入力することにより、BPことら送金を行うことができます。この場合、利用者アプリに入力されたアカウント代替符号は、同項に定める送金情報に含まれるものとします。 (2)利用者は、BPことら送金を通じて資金を受け取るために、利用者アプリ所定の手続に従って、アカウント代替符号を設定することができます。当金庫は、当該手続に従ってアカウント代替符号が設定されたことを確認した場合には、利用者が自らこれを設定したものとみなすことができるものとします。 17. 送金契約の成立 (1)BPことら送金における送金契約は、当金庫が第15条第1項の依頼を承諾し、送金資金を受領した時に成立するものとします。 (2)前項の送金契約が成立した場合であっても、当金庫は依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の交付は行いません。依頼内容の詳細は、利用者アプリにおいてご確認ください。 18. 送金通知の発信等 (1)前条の送金契約が成立したときは、当金庫は、送金情報に基づいて、受取金融機関宛てに送金通知を発信します。 (2)当金庫が前項に基づく送金通知を発信しても、受取金融機関または受取口座の状況等により、受取口座への入金が発信日の翌日以降となる場合があります。 (3)利用者アプリ上で入金完了の表示がなされた場合であっても、受取人による当該送金の受領が拒否され、当該送金額が利用者の預金口座に戻される場合があります。 19. BPことら送金の取扱範囲 (1)次の場合には、BPことら送金を行うことはできません。 ① 停電、通信障害、システム保守、故障等によりBPことら送金の取扱いができないとき ② 1回あたりの送金額が10万円または当金庫所定の金額のいずれか少ない額を超えるとき ③ 利用者の預金口座の残高が送金額に満たない場合(ただし、当金庫が当座貸越によりBPことら送金の実行を認めた場合を除きます。) ④ 1日当たりのBPことら送金での送金額の合計が、当金庫所定の金額を超過するとき ⑤ 受取金融機関がBPことら送金に対応していないとき、受取金融機関がBPことら送金に係る送金資金の受入れを拒んだとき、または受取金融機関所定のBPことら送金に係る送金資金の受入れができない日または時間帯であるとき ⑥ 受取口座が実在しないとき、または、受取金融機関において凍結されているとき ⑦ 利用者または受取人が、非居住者(所得税法第2条第1項第5号に定める「非居住者」をいいます。)であるとき ⑧ 利用者または受取人が個人ではないとき ⑨ 利用者が送金情報を当金庫所定の回数誤って入力したとき ⑩ 送金の実行に当たって利用者の本人認証ができないとき ⑪ 利用者アプリが機能していないとき ⑫ 利用者端末の故障·破損により、利用者アプリの利用が困難な場合 ⑬ 当金庫所定のBPことら送金を行うことができない日または時間帯であるとき ⑭ 利用者による預金口座の利用が当金庫によって停止されているとき ⑮ 受取口座が不適当と当金庫が判断した場合 ⑯ その他、BPことら送金の実施が不適当と当金庫が判断した場合 (2)利用者の送金依頼に基づいて当金庫が第17条に従い送金資金を受領した後に、当該送金依頼に係る送金が前項各号に該当することが判明した場合には、当金庫所定の方法で利用者の預金口座に返金されます。 20. BPことら送金依頼時等の認証等 (1)当金庫は、利用者アプリを用いて行われるBPことら送金の際に当該BPことら送金が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。 ① BPことら送金の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認 ② BPことら送金の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認 (2)当金庫が前項に基づいて利用者本人によるBPことら送金であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。 また、そのために生じた損害については、第24条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (3)当金庫は、利用者によるBPことら送金の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。 21. 取引内容の照会等 (1)利用者は、受取口座においてBPことら送金による入金が確認できない場合は、速やかに当金庫に連絡してください。 (2)当金庫が発信した送金通知について受取金融機関から照会があった場合には、利用者アプリに登録された利用者の連絡先または利用者が当金庫に届け出た連絡先宛に、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。 当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 22. 送金依頼の取消し、変更等 (1)BPことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。 (2)利用者は、BPことら送金を用いて誤った送金先に送金した場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、当金庫は責任を負いません。 23. 送金手数料 当金庫は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当金庫所定の手数料を登録預金口座から当金庫所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。 24. 利用者端末の盗用等による損害等 (1)盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBPことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 ① 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当金庫への通知が行われていること ② 当金庫の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること ③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること (2)前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、本章において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 但し、当該不正利用が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 (3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。 (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんを行いません。 ① 当該BPことら送金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ア 利用者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合 ウ 利用者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合 (5)前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。 25. 規定の適用 第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。 第3章 その他 26. 譲渡·質入れの禁止 この規定に基づく当金庫のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 27. 規定の変更等 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 (2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 以上
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