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平成29年1月1日改正 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)について

2017年04月20日個人向けご注意法人向けご注意

 経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、日本を含む各国の税務当局は自国の納税義務者が他国に有している金融口座情報を入手するための取組みを進めています。

  このような国際的な流れを受け、金融機関では、お客さまとのお取引開始時に、お客さまが、「米国税法上の納税義務者等に該当するか」、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」について、お客さまからのご申告・お届出により確認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局へ報告することが義務付けられています。

 ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

・お客様からの居住地国等のご申告・お届出について(PDF:68KB)

 

(参考 国税庁より)

・平成29年1月1日以後の金融機関等との取引に関して(PDF:104KB)

・非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の導入について(PDF:236KB)

・∼口座開設等を行う方へ∼金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記載した届出書の提出が必要です!(PDF:248KB)

・∼口座開設等を行う法人の方へ∼金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です!(PDF:135KB)

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