2026/9/3
【住宅ローン控除】2026年以降の変更点は?最新情報をお届け
住宅ローンを検討している方で、住宅ローン控除の2026年以降の変更点について知りたい方は多いでしょう。税制改正により制度自体が5年間延長され、省エネ性能などの条件面もいくつか変更されています。
この記事では、「住宅ローン控除の2026年以降の変更点」をテーマに、制度の仕組みや主な変更点、申請に必要な書類や確定申告の流れなどをわかりやすく解説していきます。
※本稿は、2026年7月時点の情報にもとづいて執筆しています。
住宅ローン控除とは?
はじめに、住宅ローン控除に関する基本的な情報を確認しておきましょう。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人の税負担を軽減する国の制度です。一定の要件を満たすと、年末時点の住宅ローン残高に応じた金額が、所得税や住民税から差し引かれます。住宅購入に伴う家計の負担を、税制面から支援するのが目的です。
控除の対象となる「借入限度額」は、住宅の省エネ性能や入居者の家族構成などによって異なります。
2026年以降の住宅ローン控除の主な変更点
2026年度(令和8年度)の税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が延長され、省エネ性能の高い住宅がより優遇される内容となりました。
注目点は、省エネ性能の高い中古住宅について、借入限度額や控除期間が拡充されたことです。詳細を見ていきましょう。
適用期限が2030年12月31日まで延長
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居した住宅が対象となります。控除率は、引き続き「年末の住宅ローン残高の0.7%」です。
子育て世帯などは中古住宅でも借入限度額を上乗せ
これまで、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの借入限度額の上乗せは、新築住宅や買取再販住宅に限られていました。2026年以降は対象が既存住宅(中古住宅)にも広がり、一定の省エネ性能を満たす中古住宅を購入する場合も、借入限度額が通常より1,000万円上乗せされます。
新築住宅は、省エネ性能の高い住宅を優遇
2026年以降に新築住宅へ入居する場合、住宅ローン控除の控除期間は原則13年で、これまでと変わりありません(控除対象外である「その他の住宅」を除く)。2026年・2027年に新築住宅へ入居する場合の借入限度額は、以下のとおりです。
※子育て世帯等とは、19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。
※2028年以降に入居する新築の省エネ基準適合住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外です。ただし、2027年末までに建築確認を受けた住宅等は、借入限度額2,000万円・控除期間10年が適用されます。
参照:国土交通省|住宅ローン減税
2025年入居の場合の借入限度額と比較すると、変更内容は次のとおりです。
・長期優良住宅・低炭素住宅:変更なし
・ZEH水準省エネ住宅:変更なし
・省エネ基準適合住宅:一般世帯、子育て世帯等ともに1,000万円減額(例:子育て世帯等は4,000万円→3,000万円)
このように、2026年以降は「省エネ基準適合住宅」の借入限度額が引き下げられ、より省エネ性能の高い住宅が優遇される仕組みとなりました。
借入限度額は住宅の性能や世帯区分によって異なるため、購入予定の住宅に適用される条件を確認し、制度を上手に活用しましょう。
中古住宅は省エネ性能に応じて控除を拡充
2026年以降に中古住宅へ入居する場合、一定の省エネ性能を満たす住宅は、控除期間が従来の10年から13年に延長されます。これにより、控除期間は新築住宅と同じになります。ただし、「その他の住宅」の控除期間は10年です。借入限度額は、次のとおりです。
参照:国土交通省|
住宅ローン減税
省エネ基準適合住宅の借入限度額が引き下げられる一方、より省エネ性能の高い住宅は限度額が引き上げられます。新築住宅と同様に、中古住宅でも省エネ性能の高い物件を優遇する方向が鮮明になっています。
床面積要件を緩和、災害リスクの高い地域は対象外に
住宅ローン控除の床面積要件についても、見直しが行われています。2025年までは新築住宅では原則50㎡以上でした。ただし、合計所得金額が1,000万円以下などの条件を満たす場合、40㎡以上の住宅も対象となる緩和措置が設けられていました。
2026年以降は、この緩和措置が中古住宅にも拡大されます。新築・中古を問わず、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上が対象です。ただし、合計所得金額1,000万円超の方や、子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上となっています。
さらに、2028年以降に入居する新築住宅のうち、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建つ住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となります。ただし、既存宅地での建て替え、中古住宅の購入、一定のリフォームについては、引き続き住宅ローン控除の対象となります。
住宅ローン控除の適用条件・申請方法・必要書類
住宅ローン控除を利用するには、住宅区分ごとの適用条件を満たし、必要書類をそろえて申請する必要があります。
適用条件
住宅ローン控除を受ける際の主な要件は、次のとおりです。
・減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
※適用条件は住宅の種類や入居時期によって異なります。
引用:国土交通省|住宅ローン減税
申請方法と年末残高証明書(調書方式)
住宅ローン控除を受ける初年度は、会社員などの給与所得者を含め、確定申告が必要です。確定申告書に住宅ローン控除の計算明細書や登記事項証明書、売買契約書の写しなどを添付し、原則として住所地を管轄する税務署へ提出します。
住宅ローンの年末残高については、金融機関によって手続きが異なります。「調書方式」に対応した金融機関で所定の申請をしている場合は、年末残高証明書の添付が不要となることがあります。
2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で手続きできます。勤務先には、「住宅借入金等特別控除申告書」などを提出します。年末残高に関する書類やデータの扱いは、借入先の金融機関が調書方式に対応しているかによって異なります。
なお、給与所得者以外は、2年目以降も確定申告が必要です。
参照:国税庁 | 住宅ローン控除を受ける方へ
主な必要書類(初年度確定申告)
新築住宅を取得した場合の主な必要書類は下記のとおりです。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高等証明書(調書方式利用時は提出不要な場合あり)
・建物の登記事項証明書
・売買契約書または工事請負契約書の写し
・土地も控除対象とする場合は、土地の登記事項証明書と売買契約書の写し
・住宅の省エネ性能や認定区分を証明する書類(認定通知書等)
ただし、上記はあくまでも一例です。住宅区分や住宅性能によって、必要な書類は異なります。
参照:国税庁|No.1211-1
住宅ローンのご相談は蒲郡信用金庫へ
今回は「住宅ローン控除の2026年以降の変更点」を中心に解説しました。
住宅ローン控除は、2030年末まで延長される一方、省エネ性能を重視する制度へと変わりつつあります。また、中古住宅の購入を後押しする内容も盛り込まれています。
制度を有効活用するには、購入予定の住宅が対象となるか、どの程度の控除を受けられるかを事前に把握することが大切です。
蒲郡信用金庫では、住宅ローンの選び方や資金計画を幅広くサポートしています。住宅がまだ決まっていない方や、すぐに購入する予定がない方、口座をお持ちでない方もご相談いただけます。
住宅ローンで気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。